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豊島区情報


領収書の改ざん
2010年2月23日
友達や家族と御飯を食べに行った時にもらった領収書を経費としてしまう、自分の家で使う雑貨を購入した時の領収書を経費としてしまう、・・これは商売のためのものではない領収書 脱税です。
でも、こんな光景結構見たりしませんか?「領収書の名前欄を空欄に」とか「日付書かないでね」なんて、豊島区のスーパーなどのレジでもたまに見かけたりするほどです。平気で経費ではない領収書 脱税に使ってしまう人が後を絶ちませんが、経費であるかそうでないかは領収書を見るだけではわからないですよね。
商品名のところに「品代」とだけ書いてあっても、買った内容がわからずにその日の晩御飯のおかずなども経費とされてしまうことだって多々あるでしょう。こういった領収書 脱税を防ぐためには、国税局などがより細かく領収書を調査するほかないのでしょうね。

養子縁組と相続
2009年11月11日
養子縁組 相続についてお話したいと思います。養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組があります。
特別養子縁組をすると、実親との親子関係は切れるので相続人になることもありません。
普通養子縁組の場合は、実親との親子関係は消滅せず、実親と養親の両方の法定相続人となります。
養子縁組をすることで相続税が節税できる可能性があります。これは養子縁組をすることによって、基礎控除の増額・相続税率がさがる・死亡保険金および退職金の非課税枠が増額などの利点があります。

節税するための養子縁組の場合は、孫を実父母の養子縁組にいれて行われることが多いようです。
ただこの場合、孫の相続税が二割加算されたり、養子の数に制限が設けられているので注意が必要です。

法人税とは?
2009年10月11日
法人税とは、法人が一年間に稼いだ所得金額に対して課税される国税のことで、広い意味で所得税の一種です。法人税は、決算で会計上の利益を求め、そこから法人税の所得を求め、税率をかけて税額を求めるようになっています。法人税の場合、所得×30%という税率になっています。法人税の納税義務者は、株式会社などの普通法人や協同組合、公益法人、人格のない社団などがあります。このうち、公益法人と人格のない社団にかんしては、収益事業を営まず退職年金業務などをいとまなければ、納税義務は発生しません。申告の仕方によっては、法人税がかなり優遇される場合もあるので、自分の会社にあった法人税の申告方法を選ぶと良いでしょう。

負担付き贈与
2009年9月11日
負担がついている贈与をその文の通り負担付贈与と呼びます。財産をもらうかわりに、債務の支払いをすることを条件に財産を贈与することをいいます。例えば、土地を贈与する時にその土地価格の半値を受贈者が負担することを条件にしたりする場合などですね。負担付贈与の場合は、贈与された財産から債務額をひいた金額に贈与税が課税されることになります。家族や親族間での負担付贈与の場合には、適用をきちんとうけられるように口座のやり取りを明確にするなど注意しなくてはいけません。また財産から債務額をひいた金額がマイナスになったりゼロになったりした場合には贈与税の課税はありませんが、いつ税務署に説明を求められてもいいように、贈与のやり取りに関する証明はきちんと整理しておきましょう。

退職金にも税金が・・・
2009年6月11日
退職金に課税される税金は、所得税と住民税です。会社側に「退職所得の受給に関する報告書」を事前に提出していれば、源泉徴収してもらえるので確定申告の必要はないのですが、還付をうけられる場合もあり申告も簡単なのでした方が良いでしょう。退職金 税金(所得税)の計算方法は、(退職金−退職所得控除額)×1/2=退職金の課税対象金額となります。退職所得控除額は、勤続20年以下だと40万円×勤続年数(最低80万円)、勤続20年以上だと800万円+70万円×(勤続年数−20年)という計算で導き出すことができます。また住民税は、退職所得金額×○×0.9という計算ですが、この○には、区市町村民税額の場合「6%」・都道府県民税額の場合「4%」という数字をいれて計算します。

贈与税と相続税の関係
2009年5月11日
贈与税と相続税についてお話したいと思います。贈与税と相続税は、どちらも個人の財産をもらった時に発生する税金です。何が違うのかというと、贈与税は個人から生前に財産をもらった時に発生し、相続税は個人が亡くなったことで財産をもらった時に発生します。贈与時に贈与税を支払い、相続時に既に支払った贈与税を控除して、贈与税と相続税の両方を納税する相続時清算課税制度などもあります。相続税を払いたくないからと生前に財産を周りの人に分け与えたとしても税金が発生しますよ〜という意図が含まれている贈与税ですが、節税対策として贈与税の控除を利用している人も多くいるようです。生きているうちから、自分の財産についてしっかりと管理しておけば、相続争いなども減るかもしれません。相続の相談は早ければ早いほど有効です。

贈与税ってなに?
2009年3月11日
贈与税とは、個人の財産を生きているうちに他の人に分け与えた時に発生する税金です。贈与税は、分け与えた人(贈与者)ではなく、もらった人(受贈者)に課税されます。例えば、子供が家を購入する時に援助したり、家族に車を買ってあげたり、宝石なども高額になると贈与税の対象となることがあります。ただし、親が子供に与える生活費や教育費や所得税の対象となる財産など、贈与税が課税されない非課税財産などもあるので、贈与する時される時は事前に調べておいたほうが後で慌てなくてすむでしょう。また贈与税には基礎控除額110万円があるので、この基礎控除額を超えなければ贈与税は発生しませんが110万円を超える場合には確定申告が必要です。その他状況に応じて適用される控除などもあります。

贈与税の非課税
2009年1月11日
贈与税 非課税枠が拡大され、平成22年度中に住宅を取得した場合の贈与税が1500万円まで非課税になります。平成23年中でも1000万円非課税になります。相続時清算課税制度を利用することで、例えば平成22年度中に住宅を購入した場合、住宅取得資金の特別控除2500万円+今回拡大された非課税枠1500万円=4000万円まで贈与税 非課税となります。相続時清算課税制度の適用がなくても、暦年課税の基礎控除110万円+非課税枠1500万円=1610万円までを贈与税 非課税とすることもできます。両親や実祖父母などの直系専属から援助をうけて住宅を取得するには、非課税枠が拡大されている今が良い時期といえるでしょう。

贈与税の配偶者特別控除とは?
2008年12月11日
贈与税 配偶者特別控除とは、配偶者から配偶者への贈与をした場合の非課税枠が基礎控除の他に2000万円まで適用されるということです。つまり基礎控除の110万円+配偶者特別控除2000万円=2110万円が非課税となり、これを超えると贈与税が発生することになります。この贈与税 配偶者特別控除をうけるには、婚姻期間が20年以上(未入籍の内縁関係は含まず)の夫婦間贈与であること・贈与する財産が居住用不動産現物もしくは居住用不動産を取得する時に充てた金銭であることが条件となります。また同一配偶者間で贈与税 配偶者特別控除を利用できるのは、一生涯に一度きりとなり、贈与額が2000万円以下であっても足りない金額分を後に贈与して控除対象とすることはできません。

生前贈与の贈与税
2008年10月11日
贈与税 生前贈与について簡単にお話しようと思います。生前贈与とは、生きている間に自分の財産を親族などの特定の人にわけあたえることです。贈与税 生前贈与で税金がかかってくるのは、贈与した財産が110万円の基礎控除額(一年間)を超えると贈与された人(受贈者)に贈与税が発生します。この基礎控除額110万円を逆手にとった連年贈与という節税対策があります。現金110万円を毎年贈与するか、土地などの毎年贈与を続けることで贈与税をかけずに贈与することが出来ます。ただし、連年贈与を行う場合には、規則的に同じ金額を贈与していったりすると意図的であると税務署からいわれてしまう可能性もあるので、豊島区の税理士に相談しながら行ったほうが無難でしょう。

住宅ローン控除
2010年6月8日
住宅ローンを組んで住宅を購入する人は多い。住宅ローンを組む際には、住宅ローン控除の知識を持っておく必要が有ります。住宅ローンでお家を購入するのは、大きな負担となりますので負担を少しでも減らしていくためにも住宅ローン控除を考える必要が有ります。

住宅ローン控除は平成21年に新しく制度が変わりました。昔の住宅ローン控除よりも減税される金額が大幅に上がったのが特徴となります。最高で500万円〜600万円ほどの所得税と住民税が控除されるようになったのです。

住宅ローン控除は住宅の質によっても控除する金額が異なります。長期優良住宅を購入した場合には、1年間で最大60万円を所得額と住民税から控除されるようになっているのです。

住民税の確定申告
2010年8月30日
住民税は、税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせて言います。
特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼びます。

確定申告について、所得税では、給与所得や退職所得の他に地代や家賃などの所得があっても、その合計額が20万円以下の場合、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税では申告が必要となります。

・所得税の確定申告をした方
・給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)の提出がされている方(ただし、給与所得以外に所得のない方に限ります)。
この場合は、申告の必要はありません。

会社勤め以外、アルバイトなどで収入があっても、確定申告を行ない、副業であるアルバイト先の収入と本業の収入を合算し医療費控除も含めて申告をすれば、住民税についての申告書を作成提出する必要はありません。
これは、確定申告書自体に住民税についての申告書も含めて作成されるためです。


同族会社の判定
2010年10月6日
第六十七条 内国法人である同族会社(同族会社であることについての判定の基礎となつた株主又は社員のうちに同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主又は社員から除外して判定するものとした場合においても同族会社となるものに限る。
と表されています。

法人税法上のいわゆる同族の同族会社とは、簡単にいうと、三人以下の「同族会社又は個人株主」により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されている会社ということになります(なお、別表2では単に同族会社と記載されています)。

通常の同族会社の判定との違いは、判定対象となる株主の範囲が違います。
同族の同族会社の判定においては、「同族会社又は個人株主」3名により、実質的に株式の50%超を所有しているかどうかにより判定を行います。


決算書につける科目内訳書とは?
2010年11月4日
科目内訳書とは、企業が決算をする時に必要となる決算書の勘定科目ごとの詳細を記載したもののことをいいます。
では、この勘定科目とは一体どういうものなのでしょうか。
これは勘定、つまりお金を数える時の分類項目が決まっているということです。
適当に内訳を書けば良いというわけではないということです。
主には、預貯金等の内訳、受取手形の内訳、借り払い金・貸付金受取利息の内訳、売掛金の内訳、固定資産の内訳、棚卸の内訳、買掛金の内訳、借入金の内訳、人件費の内訳などがあります。
決算時に必要なこの科目内訳書はソフトによって簡単に作成することができます。
日々入力するだけで作成できてしまうので利用してみるのも良いかもしれませんね。


決算公告
2010年12月16日
決算公告は、会社法第440条の規定に基づき、定時株主総会後に遅滞なく会社が定款に定めた公告方法によって公告することが義務づけられている財務情報の開示です。等日本の企業の多くは3月が決算であるために、その株主総会が開かれる6月に決算公告が集中しています。
会社法第939条では公告方法が決められています。日刊新聞紙上で公告される場合は、主として全国紙である日本経済新聞での公告の掲載が多く、地方の地場企業では地元の地方紙に公告を掲載することも少なくありません。
しかし、2001年の法改正以降、決算公告の新聞への掲載は大きく減少して、自社Webサイトでの掲載か、あるいは金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システムであるEDINETへ提出・開示された有価証券報告書で行う場合が多くなっています。


損益計算書
2011年3月30日
損益計算書とは、別名青色申告決算書とも言います。
財務諸表の1つで、ある一定の会計期間における企業の本業としての収益と費用の状態を表すために貸借対照表などと同時に作成され、最終的な利益を計算表示する報告書のことです。
簡単に言えば、会社が何に、どれくらいの費用を使って、どれくらいの利益を生み出したか、あるいは損をしたかをあらわす、成績表のようなものです。

企業が1年間にどれだけ収益があるあるいは損をしたのかという経営成績を表していて、P/L(Profit and Loss statement)とも呼ばれています。
またこの損益計算書は、その企業の株主や債権者などにも経営の成績に関する情報を提供しています。

この損益計算書は、2006年5月に新会社法が施行されたことから、決算報告書の表示の仕方や提出する書類が変わり、これにより、当期純利益を表示することになり、損益計算書の最終項目は「当期純利益」となりました。


所得補償保険の保険金を受け取ったとき
2011年5月13日
所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
 所得税法では、病気やけがを原因として、自己又は一定の親族を被保険者とする豊島区所得補償保険契約に基づき受け取った保険金は、原則非課税とされます。
 なお、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費に算入することはできません。
 (注)事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。


事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

2011年6月14日
1 事業的規模の判定

 不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
 不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なります。
 不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

2 所得金額の計算上の相違点

 事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。

(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。

(4) 青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。




贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

2011年7月11日
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。
  また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
  加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

1   加算される価額の基になる贈与財産の範囲
  被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。
  3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
  したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
  なお、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。(池袋の税理士

2   控除する贈与税額
  控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。

※ 相続時精算課税の適用を受けている者の贈与財産の価額の加算と税額控除については、コード4103で説明しています。



退職給与引当金に関する経過措置
2011年8月15日
退職給与引当金は平成14年度税制改正により廃止されました。
 なお、法人の平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)開始の時において退職給与引当金勘定の金額を有する場合には、その退職給与引当金勘定の金額を次の区分に応じてそれぞれ取り崩す必要があります。

1 資本の額又は出資金額が1億円を超える普通法人又は保険業法に定める相互会社等

(1) 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の3を掛けて計算した金額に、その事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額

(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を掛けて計算した金額に、その事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額

(3) 平成17年4月1日以後に開始する事業年度で改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度までの事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を掛けて計算した金額に、その事業年度の月数を掛けてこれを12で割って計算した金額(改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて)

2 上記1の法人以外の法人

 改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度までの各事業年度
 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に各事業年度の月数を掛けてこれを120で割って計算した金額(改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて)

 また、この取崩しを行った後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額も取り崩す必要があります。




未成工事支出金の仕入税額控除の時期
2011年9月20日

仕入税額の控除は、資産の譲受けや借受け又は役務の提供を受けた日を含む課税期間において行うのが原則です。
 ところで、建設業者が建設工事等を請負って工事を行う場合には、原材料の仕入れや下請先に対する外注工事費などは、これを支払った日には損金の額に算入しないで、通常、未成工事支出金勘定で経理しておきます。そして、請負った目的物が完成し引き渡した時点で、売上げに対応する原価として一括して損金の額に算入する方法が採られています。
 この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額、例えば、原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。
 ただし、会計事務所が未成工事支出金として経理した金額を請負工事による目的物の引渡しをした課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、その処理が認められています。




上場株式等の配当等
2011年10月6日

上場株式等の配当等については、所得税・個人住民税における「配偶者控除」や「扶養控除」の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれますか。

所得税・配当割の源泉(特別)徴収のみで課税関係を終わらせる場合には、含まれません。

ただし、確定申告をした場合には、合計所得金額に含まれますので注意して下さい。



転地療養のための費用

2011年11月28日

【照会要旨】

 子供の療養のため、医師に勧められて海辺の美容室を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりますか。


【回答要旨】

 いわゆる転地療養のための費用は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。



家具等を貸与した場合の経済的利益

2011年12月26日

【照会要旨】

 A社は、外国人社員(居住者)に社宅を貸与する際、自社所有の家具又は他からリースを受けた家具等を無償で貸与していますが、この場合の経済的利益はどのように評価すればよいですか。

 なお、貸与する家具等は、テレビ、ステレオ、洗濯機、炊飯器、ベッド及びタンスで、時価総額300万円程度のものであり、また、これらのリースを受けた場合の1か月当たりのリース料の合計額は10万円程度です。

【回答要旨】

 家具等を貸与した場合の経済的利益の額は、自社所有の家具等については、定額法によって計算したその減価償却費相当額にその家具等の維持管理のために通常要する費用相当額を加算するなどの方法によって合理的に見積もった額とし、リースを受けた家具等については、リース料相当額となります。



預託金の償還を受けた場合

2012年2月8日

【照会要旨】

 預託金制ゴルフクラブの会員である歯科税理士が、そのゴルフクラブを退会し、預託金の償還を受けましたが、その会員権の取得価額に比べると相当の損失が生じています。この場合の損失は譲渡損失として他の所得と損益通算をすることができますか。

 また、預託金の全額ではなく一部しか償還されなかった場合の償還不足額はどうなりますか。

【回答要旨】

 ゴルフ会員権に係る預託金返還請求権の行使は、通常一定の据置期間経過後に、ゴルフクラブからの退会を条件に認められます。これにより預託金の償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付金債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したものとみることはできません。



買換資産の範囲

2012年3月27日

【照会要旨】

 甲は、下図のように居住用財産の買換えを行いました。新たに取得した宅地を租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産とする場合には、その取得した宅地の全部が買換資産となりますか。それとも、取得した宅地のうち当該宅地の上に建築された家屋の甲の持分4分の1に対応する面積に相当する部分のみが買換資産となるのでしょうか。

【回答要旨】

 仮に、買い換えた本件宅地を家屋とともに将来譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用上は、その宅地の全部と家屋の持分は居住用財産として取り扱うこととしています。



市民菜園として貸し付けている農地

2012年4月26日

【照会要旨】

 甲は、所有する農地の一部を池袋の条例による市民菜園として貸し付けている。この農地について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 市民菜園としてA市に貸し付けられている農地は、甲の農業の用に供されていた農地に該当しないので、その農地等について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができません。



現物分配
2012年6月6日

【照会要旨】

 現物分配により評価会社が資産の移転をした場合、類似業種比準方式における「1株当たりの配当金額」の計算上、その移転した資産の価額を剰余金の配当金額に含めるのでしょうか。

【回答要旨】

 「1株当たりの配当金額」の計算上、現物分配により評価会社が移転した資産の価額を剰余金の配当金額に含めるかどうかは、その現物分配の起因となった剰余金の配当が将来毎期継続することが予想できるかどうかにより判断します。


使用人兼務役員の判定
2012年7月10日

【照会要旨】

 発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。

 その株式が未分割の状態で、会計事務所の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。

【回答要旨】

 各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。



蛍光灯をLEDに取り替えた場合の取り扱い
2012年8月7日

【照会要旨】

 当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。

 なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。

【取替の概要】

 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。

 なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。

 蛍光灯型LEDランプの購入費用  10,000円/本

 取付工事費 1,000円/本

 取替えに係る費用総額 1,100,000円

【取替メリット】

 消費電力が少ない(電気代の削減)

 寿命が長い

 LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる

 安全で軽量

 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる

【回答要旨】

 照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。



社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合

2012年9月7日

【照会要旨】

 医療法人が、租税特別措置法第67条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の規定を適用する場合において、同一の銀行に対する借入金の支払利子(2,000万円)と当該借入金の担保預金である定期性預金の受取利子(150万円)とを相殺した残額を支払利子(社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に該当する。)として計上しているときは、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に係る損金算入額は、その相殺後の支払利子の額に基づき配賦計算をしてよろしいでしょうか。

(注) 社会保険診療報酬に係る経費の額を決算で過少に計算すると、それだけ自由診療その他の所得に係る経費の額が過大になります。本件は、借入金利子と預金利子とを相殺した上で、その相殺残の利子を配分の対象にするため、結果的にその他所得に対する借入金利子の配分が過大になりますが問題がないかどうかを照会するものです。

【回答要旨】

受取利子と支払利子とは別個のものであり、かつ、受取利子は社会保険診療報酬に該当せず、その他の収入に該当するものですから、その定期性預金が仮に借入金に係る担保預金であっても、受取利子と相殺しないところの支払利子の額に基づき、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に係る損金算入額の配賦計算をすることとなります。



予備校等の授業料

2012年10月15日

【照会要旨】

 学校教育に類似する次のものの授業料、入学検定料は課税されるのでしょうか。

 予備校、進学塾、そろばん塾における教授

 幼稚園の授業

【回答要旨】

学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校が受け取る授業料、入学検定料は非課税となりますが、これらの学校等に該当しない予備校、進学塾、そろばん塾等が受け取る授業料、入学検定料は課税されます。



謄本等と表示された契約書

2013年3月22日

【照会要旨】

 一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、そのうち正本だけに印紙をはればよいのですか。それとも正副の2通とも印紙をはらなければならないのですか。また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。

【回答要旨】

 単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりませんが、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、課税文書になります。



元利金等の支払いに関する念書

2013年5月14日

【照会要旨】

 金融機関に対する借入金債務を指定預金口座から自動引落しの方法により支払うに当たって、「元利金等の支払いに関する念書」を作成することにしましたが、金銭の寄託に関する契約書又はその他の課税文書に該当することになりますか。

【回答要旨】

 金融機関に対する債務等を反復継続して口座振替又は口座引落しの方法で節税することを委託する方式(いわゆる「依頼書」方式)による文書については、不課税文書として取り扱っているところですが、契約書、承諾書(念書、同意書を含みます。)等として作成されるものは、単に預金者が自己の事務処理を委託する文書とは異なり、債務の支払方法及び預金の払戻方法の特約を定めるものと認められますから、消費貸借に関する契約書に該当します。